・債務者が持っている債権を譲り受ける

とくにめぼしい財産はない債務者でも、商売などをしている場合には、債務も抱
えている一方で、債権も持っているというのが普通です。
そこで、債務者が持っている債権を利用して、回収(債務整理)を図るというのもひ
とつの方法です。

一般的には、債務者が持っている債権が売掛金などの場合には、何か月か先に
満期がやってくる手形などでしょうが、その場合には、( 債務整理の際の)債務者に
裏書してもらって、その手形を受け取ればよいわけです。

債務者が持っている債権が、手形などではない一般の債権 (これを指名債権とい
います)であっても、債務者とその債権の債務者 (第三債務者)との合意があれば、
譲渡してもらうことができます。
第三債務者の支払能力が確実であれば、むしろ譲渡してもらった債権から回収
( 債務整理)することの方が確実かもしれません。

ただし、すべての債権が譲渡できるわけではありません。
恩給受給権や扶養請求権など、法律によって譲渡が禁止されている債権や、賃
金などの労働債権、債権の性質から譲渡ができない債権は、譲渡でき ません。
また、銀行預金債権などがそうなのですが、当事者の間で、譲渡禁止の特約があ
る場合にも譲渡はできません。

債務整理をおこなうために、自己破産をすると今住んでいるアパートを出なくてはいけないのでしょうか。
その心配はいりません、アパートを追い出されることはまずないといってよいでしょう。
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずないと言えます。
しかし民法では借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができるとされています。
なので、この規定によると破産者は非常に不安定な状況にあると言えますが、
実際に破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。
もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば追い出される可能性は少なくないです。
また、もし仮に 債務整理にともなう自己破産の現状を家主に知られてしまったならば、
正直に今の事情を正確に話して納得してもらうよう努力しましょう。
債務整理をおこなうために、自己破産を選択することはあくまでも最終的な手段なので周りの理解をえるように努力することも非常に大切になってくるでしょう。債務整理のための自己破産をおこなうことで、これからの新しい再出発がきれるように、法的な事項を見落としなく把握してしっかりと対処していきましょう。