・債務者が持っている債権を譲り受ける
とくにめぼしい財産はない債務者でも、商売などをしている場合には、債務も抱
えている一方で、債権も持っているというのが普通です。
そこで、債務者が持っている債権を利用して、回収(債務整理)を図るというのもひ
とつの方法です。
一般的には、債務者が持っている債権が売掛金などの場合には、何か月か先に
満期がやってくる手形などでしょうが、その場合には、( 債務整理の際の)債務者に
裏書してもらって、その手形を受け取ればよいわけです。
債務者が持っている債権が、手形などではない一般の債権 (これを指名債権とい
います)であっても、債務者とその債権の債務者 (第三債務者)との合意があれば、
譲渡してもらうことができます。
第三債務者の支払能力が確実であれば、むしろ譲渡してもらった債権から回収
( 債務整理)することの方が確実かもしれません。
ただし、すべての債権が譲渡できるわけではありません。
恩給受給権や扶養請求権など、法律によって譲渡が禁止されている債権や、賃
金などの労働債権、債権の性質から譲渡ができない債権は、譲渡でき ません。
また、銀行預金債権などがそうなのですが、当事者の間で、譲渡禁止の特約があ
る場合にも譲渡はできません。
